基準点測量は、主に公共測量(官公庁委託業務)に使用することが多い測量方法
です。測量する土地の近くにある国家基準点(以下、既知点)を基にして、新たな
基準点を設置し、その差を割り出していきます。
基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、
1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分します。
また、近年では登記申請(土地の分筆等)においても、国家座標(街区基準点)を
用いて用地測量を行うようになっています。
<既知点(国家基準点)の種類>
1〜4等三角点、1〜3級基準点、街区基準点の3種類があります。
多角測量とは、主に民間の測量及び地形測量等に使用する測量方法です。
既に設置された基準点(国家座標)もしくは任意座標に基づいて、必要となる測量
箇所(土地)に基準点の補助点として多角測量により必要な新点の座標取付を行い
ます。
<多角測量の種類>
多角測量だけでも、様々な種類があります。
○単路線方式
両端に既知点を有し、1路線で新点を結ぶ多角方式。
両端の既知点の少なくとも1点において方向角の取り付け観測を行います。
○結合多角方式
3点以上の既知点と、それらを結ぶ任意の多角路線で構成される多角路線網。
この網の場合、既知点において方向角の取り付けは省略できます。
○閉合多角方式
3点以上の既知点間が2個以上の単位多角形(下図の点線)で結合した多角路線網。
ただし、単位多角形の重複辺が必要になります。
・結合多角方式の特別な場合と言えます。
・既知点でも方向角の取り付けは省略することができます。
・3種類の中でもっとも拘束条件が多く、新点を特に高精度で確保する必要がある測量に
利用されます。
・作業量は3種類の中でもっとも多くなります。
水準測量とは、主に公共測量(官公庁委託業務)に使用することが多く、基準となる
(設置済み水準点)国家水準点を基に必要となる測量箇所(土地)に水準点の標高を
定める作業を行います。
水準測量は、既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等に応じて、1級水準
測量、2級水準測量、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分します。
また、工事測量や民間の宅地開発等においては任意の標高を用いて仮BM(ベンチマー
ク)設置を行う場合もあります。
<既知点(国家水準点)の種類>
基準水準点、1〜3等水準点、1〜2等道路水準点の3種類があります。
地形測量には。平面測量と断面測量の2種類があります。
平面測量は、基準点又は多角測量点をもとに現況の地形及び土地の位置・状態調査
などをし平面図の作成を行います。
断面測量は、水準点又は仮BMをもとに現況の地形及び土地の位置・状況調査などを
し断面図の作成を行います。
地方法務局において、公図等転写図、公図等転写連続図、土地調査表、建物登記
簿等調査表、権利者調査表の調査、土地境界の立会及び境界測量を行い、用地実
測図及び面積計算書の作成を行います。
※民々の筆界確定につては、土地家屋調査士が業務を行う必要があります。
また、公共用地(道路、河川等)に隣接している土地の場合には、官民境界申請が
必要となります。
確定した境界に永久標(杭)の設置及び復元を行います。 (永久標の種類により費用
は異なります。)
<境界標設置の効力>
1)境界紛争がなくなる。
境界標と境界標を結ぶ線が境界線(筆界)ですから、地面に境界線が引いてあるのと同じ事ですね。正しく設置された境界標があれば、境界紛争は起こらないはずです。
実測図、境界確認書、境界確定協議書があれば、なお安心です。
法務局(登記所)にも地積測量図があれば、さらに安心です。
2)財産の侵害防止になる。
境界があやふやなままだと、あなたの知らないうちに大切な土地が侵害される危険がありますが、境界標によってしっかりと明示されていれば、土地の侵害は未然に防ぐことができます。
3)土地の管理がしやすくる。
境界標があれば、誰が見ても境界(筆界)がわかりますので、土地の管理がしやす
くなります。
あなたの財産はあなたが守る「自己管理」が原則ですから、大切な土地
を管理するために、しっかりとした境界標を設置したいものです。
4)頑丈な境界標は管理費用の軽減になる。
境界(筆界)がわかるのであれば、その目印として立木や木の杭があれば土地の管
理は可能です。しかし、長い年月の間に腐食して無くなったり、目印が移動した場合
に、境界を復元する不必要な費用が発生することになります。
コンクリート杭や石杭のような頑丈な境界標を設置しておけば、少なくとも腐食して無くなる事はありませんので、
長い目で見れば管理費用の軽減になります。
5)土地の取引や相続が迅速に行える。
あなたの土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がで
てきた場合に、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れます
が、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますの
で、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
<境界標の種類>
境界の目印となる境界標にも、様々な種類があります。
お客様のご要望にあわせて設置をお手伝いさせていただきます。
○鋳鉄杭
鉄製の杭です。
○キザミ
コンクリート上、石上等に十字に刻まれているもの。
以上が永久境界杭と呼ばれる杭です。 その他、木製の杭などもありますが、これは永久境界杭ではありません。 劣化しやすいこともあり、早急に上記の永久境界杭にされると良いでしょう。 尚、その際は関係者立会が必要となります。この場合、当社に御相談下さい 。
地方法務局において、公図等転写図、公図等転写連続図、土地調査表、建物登記
簿等調査表、権利者調査表の調査を行い、申請書類の作成をし土地境界の立会及び
境界測量を行い、境界確定図及び境界確定協議書の作成を行います。
※ 申請に伴う添付図面の作成が必要です。(平面図、断面図、測点図)
申請者の依頼内容に基づき関係官庁(道路管理者)と協議し申請手続きを行います。
● 道路工事施行(変更)承認申請手続き(24条申請)
<道路工事施行(変更)承認とは>
・道路管理者以外の者が道路の工事をする場合は、事前に工事の設計及び実施計画 について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことが できます。
たとえば…
@国・県・市・町・村が管理する道路の道路側溝に排水管を接続するとき。
A道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等
B蓋のない道路側溝上に蓋をかけ、自動車の乗り入れ等を行う場合。
※ 申請に伴う添付図面の作成が必要になります
(平面図、計画図、構造図、縦断図、横断図、官民境界確定協議書)
● 道路占用許可申請手続き(32条申請)
<道路の占用とは>
・道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
たとえば…
@電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する等
A道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等
B蓋のない道路側溝上に蓋をかけ、自動車の乗り入れ等を行う場合。
※ 申請に伴う添付図面の作成が必要になります
(平面図、計画図、構造図、縦断図、横断図、官民境界確定協議書)
申請者の依頼内容に基づき関係官庁(河川管理者)と協議し申請手続きを行います。
● 河川法第24条 土地の占用の許可申請手続き
河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条により、
管理部署を経由し、知事の許可を受ける必要があります。
● 河川法第27条 土地の掘削等の許可申請手続き
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土や切土、土地の形状変更、
竹木の植栽伐採する場合は、河川法第27条第1項により、管理部署に申請し、
許可を受ける必要があります。
● 河川法第24条 土地の占用の許可申請手続き
河川保全区域内において、
1) 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
2) 工作物の新築又は改築
いずれかの行為をしようとする場合は、河川法第55条により、管理部署に申請し許可を受ける必要があります。河川保全区域とは、河川境界から一定の距離の範囲をさすもの等で、河川によって異なります。
※ 申請に伴う添付図面の作成が必要になります
(平面図、計画図、構造図、縦断図、横断図、官民境界確定協議書)
申請者の依頼内容に基づき関係官庁と協議し申請から許可までの手続きを行います。
市街化区域、市街化調整区域及び都市計画区域外で開発行為をしようとする者は、行為の着手前に関係官庁の許可を受けなければなりません。
開発行為とは、『主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う。』とあり、次の種類があります。
● 区画の変更を行うこと。
● 形質の変更を行うこと。
● 区画及び形質の変更を行うこと。
上記の条件に該当する土地の開発行為にかかる許可申請業務を行います。
関係官庁により申請が必要な土地の面積が異なるため確認が必要になります。
※ 申請に伴う添付図面の作成が必要になります
(平面図、計画図、構造図、縦断図、横断図、官民境界確定協議書、雨水流量計算書等)
<測量機器>
● TAJIMA GPT-7500
パルストータルステーション
<測量ソフト>
BLUE TREND V (福井コンピューター)